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結論

勝訴(請求認容)

商標「M―SPIRIT」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−3077(T2002−3077/J1))

審判番号
不服2002−3077(T2002−3077/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「M―SPIRIT」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3077(T2002−3077/J1)・不服)は、本件商標「M―SPIRIT」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「M―SPIRIT」の文字を標準文字により表してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成13年1月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成16年4月13日付け手続補正書により、第16類「雑誌,新聞」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2156417号の2商標は、「スピリット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年8月15日登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として平成1年7月31日に設定登録され、その後、平成11年8月24日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2182304号の2商標は、「SPIRIT」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年8月15日登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として平成1年10月31日に設定登録され、その後、平成11年11月9日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、「M―SPIRIT」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「M」の文字部分が商品の品番・型式等を表示する記号・符号として一般に用いられているものであるとしても、かかる構成及びその指定商品との関係においては、直ちに特定の商品の記号・符号を具体的に表示するものとして理解し得るとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「エムスピリット」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。

また、そのほかに、該構成文字を「M」と「SPIRIT」とに分断し、かつ、「SPIRIT」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムスピリット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「スピリット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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