結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3077(T2002−3077/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「M―SPIRIT」の文字を標準文字により表してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成13年1月12日に登録出願され、その後、指定商品については、平成16年4月13日付け手続補正書により、第16類「雑誌,新聞」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2156417号の2商標は、「スピリット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年8月15日登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として平成1年7月31日に設定登録され、その後、平成11年8月24日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2182304号の2商標は、「SPIRIT」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年8月15日登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として平成1年10月31日に設定登録され、その後、平成11年11月9日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。(以下、併せて「引用各商標」という。)
本願商標は、「M―SPIRIT」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「M」の文字部分が商品の品番・型式等を表示する記号・符号として一般に用いられているものであるとしても、かかる構成及びその指定商品との関係においては、直ちに特定の商品の記号・符号を具体的に表示するものとして理解し得るとはいい難いものであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、常に「エムスピリット」の一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが相当である。
また、そのほかに、該構成文字を「M」と「SPIRIT」とに分断し、かつ、「SPIRIT」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムスピリット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「スピリット」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。