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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1190(T2002−1190/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「BENTABLE SHEET」の欧文字及び「ベンタブルシート」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第22類「折り曲げられるシート状の布団綿」を指定商品として、平成12年12月4日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『BENTABLE SHEET』の欧文字と、その表音と見られる『ベンタブルシート』の片仮名文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるが、このうち『BENT』の文字は『曲がっている』を意味する語として、『ABLE』の文字は『・・・できる。・・・しやすい。』を意味する英語の接尾辞の語と認められ、『SHEET』の文字は『薄板状のもの、幅広く薄い面』等の各意味合いを有するものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、『曲げることができるシート状の商品』程度の意味合いを認識するに止まるものと理解され、これを本願指定商品に使用しても、単に、商品の品質(機能、構造)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「BENTABLE SHEET」及び「ベンタブルシート」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の各文字が一体的にまとまりある構成態様で表されているものである。

しかして、本願商標が原査定において説示の如き意味合いを看取させるとはいい難いばかりでなく、これが直ちに商品の品質(機能、構造)を直接的、かつ、具体的に表したものとして理解されるものとも認められない。むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し把握されるとみるのが相当である。

また、これが、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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