結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14788号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ソフトカマチ」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「木材,建具」を指定商品として、平成4年8月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成6年6月29日付け手続補正書により、第19類「建具(金属製のものを除く)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『軟質繊維板製の框(床の端に渡す横木)』の意を直感させる「ソフトカマチ」の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中の『軟質繊維板』に使用するときは、単に該商品の品質(用途・材質)を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ソフトカマチ」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中の「ソフト」の文字は、「柔らかな」等を意味する英語「soft」の字音に通ずる語であり、「カマチ」の文字は、「框(床の端に渡す横木)」の表音表記であるとしても、本願商標を構成する各文字は、同書・同大・同間隔の一体不可分に表してなるものであり、かかる構成において、殊更に「ソフト」の文字部分と「カマチ」の文字部分とに分離・抽出して、それぞれの語のもつ意味合いを理解し把握しなければならない特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体として、特定の語義を有しない一種の造語とみるのが相当である。
また、職権をもって調査したところ、本願商標の指定商品である「建具(金属製のものを除く)」に「ソフトカマチ」の文字が普通に使用されている事実は発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものでありる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するものとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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