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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「長音の有無による称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−19712(T2003−19712/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2003−19712(T2003−19712/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「アムス」
争点(論点)
長音の有無による称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2003−19712(T2003−19712/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「アムス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「長音の有無による称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アームス」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,情報処理及び情報通信ネットワークに関する事業の管理・運営又は代行,情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の管理・運営又は代行,事業の管理又は運営に関する助言及び援助,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター及びワードプロセッサの貸与,電子計算機及び電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する技術者のあっせん,その他の職業のあっせん,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作に関する情報の提供,コンピューターデータベースへの情報編集及び情報構築,コンピューターによるファイルの管理,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成14年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3216220号商標(以下「引用商標」という。)は、「アムス」の文字を書してなり、平成4年9月16日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,測量,水道配管地図情報の提供」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、前者より「アームス」、後者より「アムス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は語頭部の「ア」に続く長音の有無を異にするところ、その長音は前音「ア」に吸収されて明瞭に聴取し難いものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感が近似し、彼此聴き誤るおそれが十分あるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務中の「コンピューターデータベースへの情報編集及び情報構築」と引用商標の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」とは、その役務の提供に関連した物品(電子計算機)、需要者の範囲、業種及び事業者等を共通にする場合が多く互いに類似する役務と認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例(甲第1号証ないし同第7号証)を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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