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Trademark Appeal Case

長音の有無と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−19713(T2003−19713/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アームス」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年8月30日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成15年6月17日付け手続補正書により「気象情報の提供,建築物の設計,測量,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計及び設計に関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネットにおけるホームページの作成,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定及びその機能の拡張・追加,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子商取引における利用者の認証,電子計算機用データの暗号化,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第3216220号商標(以下「引用商標」という。)は、「アムス」の文字を書してなり、平成4年9月16日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,測量,水道配管地図情報の提供」を指定役務として、同8年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、前者より「アームス」、後者より「アムス」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は語頭部の「ア」に続く長音の有無を異にするところ、その長音は前音「ア」に吸収されて明瞭に聴取し難いものであることから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、聴感が近似し、彼此聴き誤るおそれが十分あるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに類似する商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例(甲第1号証ないし同第7号証)を挙げて、本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが、出願商標と引用商標との類否判断は、両商標について個別具体的に行えば足り、過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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