結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−21615(T2001−21615/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ICアルファ」の文字を標準文字で書してなり、第5類、第16類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年6月18日、同13年10月28日及び同16年2月27日付けの手続補正書によって、第10類「半導体経皮治療材を保有するサポーター」及び第16類「半導体経皮治療材を保有する筆記具」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第534839号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ALPHA」の欧文字と「アルファ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和33年4月19日登録出願、第51類「文房具」を指定商品として、同34年3月26日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、その指定商品中の「印刷インキ及びその類似商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成12年9月20日になされているものである。
同じく、登録第374990号商標及び同第376986号商標は、「アルファ」の片仮名文字と「ALFA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、同第552667号商標の1は、構成中に「ALPHA」の欧文字を有してなり、同第662174号商標は、「アルファー」の片仮名文字をややデザイン化して横書きしてなり、同第1106991号商標は、「アルフア」の片仮名文字と「ALFA」の欧文字とを二段に横書きしてなり、同第1441397号商標の1は、「ALPHA」の欧文字と「アルファ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、同第1886979号商標は、「ALPHA」の欧文字を横書きしてなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「アイシイアルファ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえその構成中の「IC」の文字部分が、「集積回路」の意味を有する英語「INTEGRATED CIRCUIT」の略語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アイシイアルファ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アルファ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用B商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。