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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−1508(T2002−1508/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−1508(T2002−1508/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−1508(T2002−1508/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「縄文しな上布」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年1月11日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年1月29日及び同16年3月24日付け手続補正書をもって、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「縄文しな上布」の文字を普通に使用される程度で書されたものであるが、構成文字中「上布」は、新田中千代服飾事典によれば「もとは夏用の麻地に柄をつけたものを、上等の布の意味で、上布(じょうふ)と読んでいたところからおこった名称。上布は、麻を原料として手先でつむぎ、織物としたので苧麻の紡績糸で織った布地に、柄を捺染したものは<絹麻上布>といわれる。」の記載があり、また、インターネット(http://www.net.sfsi.co.jp/ishidaya/)において「しな布」について「しなの木の皮をはぎ、糸にしてそれを居座り機で織り上げます。まさに原始的な手仕事であり、全工程が一年を要する織物です。」の事例があることより、本願指定商品との関係においては、その商品が「しな製上布のもの」程度の意を容易に認識させるから、これをその本願指定商品に使用しても、単にその商品の品質を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、登録第2502164号商標及び登録第4196058号商標(以下、まとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成後半の「しな上布」の文字部分が、その指定商品の関係から「上等なしなのふ(科布)」を意味し、商品の品質、原材料を表示するもと認められるものであるとしても、その構成前半の「縄文」の文字部分については、本願指定商品の関係から、商品の具体的な品質等を直接的に表示するものとはいうことはできない。

そして、当審において調査したが、「縄文しな上布」及び「縄文」の文字が商品の品質等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用各商標の指定商品については、本願について、前記1のとおりの補正があった結果、同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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