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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30451(T2003−30451/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4145168号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,ランプ用灯しん,ろうそく」を指定商品として、平成8年3月6日に登録出願、同10年5月15日に設定登録、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「商標法第50条第1項の規定により本件商標の指定商品中『燃料及びこれに類似する商品』についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申立て、その理由を以下のように述べ証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

本件商標は、指定商品中請求に係る商品について本件審判請求の登録日前3年以上、一度も日本国内において、商標権者たる被請求人が使用していない事実があり、かつ、本件商標に関して専用使用権者が存在しないことも明白で、更に、通常使用権者も存在しないものと思われる。

よって、請求の趣旨のとおり審決を求める。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、その請求に係る指定商品について現に商標権者により日本国内で使用されている。

(1)商標権者は、本件商標である「Smile」からなる商標と同一の商標を、請求に係る指定商品「燃料及びこれに類似する商品」に含まれる液体燃料に、以下の証拠方法に示すとおり、日本国内において現在使用している。

(2)乙第1号証は、商標権者が営業活動において使用している請求に係る指定商品の液体燃料に含まれるガソリン、軽油等に関する商品カタログであり、この中で「Smile」を商標として使用している。なお、このカタログは、平成14年5月31日に作成されたものであり、審判請求登録前3年以内である。

乙第2号証は、実際に販売された軽油・ガソリン・灯油に関する給油伝票「受領書」の写しであり、この中で「Smile」を商標として使用している。この給油伝票の作成日は、全て平成14年(2002年)11月30日であり、審判請求登録前3年以内である。

なお、乙第3号証は、乙第2号証と同一の書式で顧客に配布されてる給油伝票「納品書」を証明するためのものであって、未記載の2枚綴りの給油伝票である「納品書」と「受領書」である。

(3)上述の証拠方法における使用形態については、給油所での指定商品「ガソリン・軽油・灯油」の販売であるが、この使用形態は、指定商品の使用に該当する。

このことは、乙第4号証に示すとおり、指定商品に関する業務記載についての手引きである特許庁商標課が編集した「業務記載のてびき」において、指定商品が液体燃料・気体燃料である場合の業種名に「ガソリンステーション・ガソリンスタンド・給油所」と記載されていることからも明らかである。

(4)上述のとおり、本件商標は、審判請求登録前3年以内に日本国内において商標権者により請求に係る指定商品に含まれる液体燃料に使用されているので、不使用を理由とする本件取消審判の請求は正当でなく、理由がない。

4 当審の判断

被請求人が提出した「全国の給油所のご案内」(カタログ)の表紙には本件商標と社会通念上同一と認め得る「Smile」が表示されており、該カタログの裏表紙には「平成14年5月31日現在」との記載がなされており、また、同様に他の取引書類(軽油・ガソリン・灯油)にあっても、本件商標と社会通念上同一と認め得る「Smile」が表示されており、「2002/11/30」と日付の記載がなされている。

そうすると、被請求人は、本件商標を取消請求に係る商品中の「液体燃料」について、本件審判請求の登録前3年以内に使用していたものといわざるを得ない。

なお、請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は商標法第50条の規定により、その指定商品中の「燃料及びこれに類似する商品」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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