結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31087(T2003−31087/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4482221号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類に属する役務(「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を含む。)を指定役務としてとして、平成12年1月21日に登録出願、同13年6月15日に設定登録されたものである。
請求人は、平成15年8月14日に、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」について使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定役務中上記指定役務についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める旨を記載した審判請求書を郵送により提出し、本件審判の請求をした。
そして、本件審判の請求は、審判請求日を平成15年8月14日として、同年9月10日に、その予告登録がなされたものである。
商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。
しかるに、本件審判の請求は、本件商標に係る商標権の設定登録が平成13年6月15日にされたのに対して、同15年8月14日にされたと認められるから、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。