結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14306(T2000−14306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Computer Reseller News」の欧文字を書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年2月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、平成10年6月26日付け及び当審における平成15年12月25日付け手続補正書により、第42類「コンピュータ再販業者のための求人情報の提供,コンピュータ再販業者のための新聞記事・雑誌記事情報の提供,コンピュータ再販業者のための電子出版物の内容に関する記事情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『コンピュータによる再販業者のためのニュースの提供』の意味を直観させる『Computer Reseller News』の文字を書してなるから、これをその指定役務に使用した場合には、役務の質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「Computer」(コンピュータ)、「Reseller」(再販業者)、「News」(ニュース)の意を有する各欧文字を連結し「Computer Reseller News」と表示してなるものであるところ、これよりは、全体として、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、把握することができないものであるばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が補正後の指定役務との関係において、その役務の質(内容)等を表示する語として取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用する場合、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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