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Trademark Appeal Case

称呼類似と長音の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2003−35065(T2003−35065/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4495587号の指定商品中第16類「文房具類」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4495587号商標(以下「本件商標」という。)は、「KRON」の欧文字を横書きしてなり、平成11年9月22日に登録出願され、第16類「厚紙その他の紙類,書籍及びその他の印刷物,写真,文房具類,書画,事務用品(但し、家具に属するもの並びに事務用又は家庭用ののり及び接着剤を除く),観賞魚用水槽及びその付属品,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,凸版複写機,輪転謄写機」を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2229514号商標(以下「引用商標」という。)は、「KRONE」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年8月1日に登録出願され、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されたものであるが、その後、当該商標権は、商標権一部取消し審判が請求され、その指定商品中「紙類、文房具類(昆虫採集用具を除く。)」について取り消すとの審決が確定し、平成14年7月3日にその登録がなされたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番を含む。)を提出している。

(1)請求人は、甲第2号証の通りの商標登録出願をしているが、その登録出願に対し、本件商標を引用する拒絶理由通知(甲第3号証)を受けている。

よって、請求人は、本件審判請求について、利害関係を有している。

(2)本件商標と引用商標の類否について

はじめに本件商標と引用商標の外観について

本件商標は、角ゴシック体であり、引用商標は、センチュリーオールド書体であって、ともに汎用される極めてありふれた書体であるところから、これらの書体は両商標を特徴付けるものではなく、取引者・需要者は書体の差を認識するものではない。

本件商標と引用商標とは、「KRON」の文字を同一にし、語尾において「E」の文字の有無の差異を有するに過ぎない。この「E」の文字は、語尾に存在し、看者に印象を与え難いところから、両商標は、外観上混同を生ずるおそれが多く類似している。

次に、本件商標と引用商標の称呼について

本件商標から「クロン」の称呼が生じる。一方引用商標から「クローン」又は「クロネ」の称呼が生じる。

そこで、「クロン」と「クローン」とを比較すると、「クロン」の称呼を同じくし、僅かに中間音「ロ」が長音となっているか否かの差を有するに過ぎない。かかる微差を有するに過ぎない両商標を時と処を異にして称呼した場合、彼此混同を生ずるおそれの多い類似する商標である。

次に、本件商標と引用商標の観念について

両商標は、共に英文字から成るところ、これらの文字は、取引者・需要者に広く認識されていないから何らの観念も生じない。

上述のごとく、本件商標と引用商標とは、外観上及び称呼上混同を生じるおそれが多い商標であり、これらを総合してみるとき、両商標は、商標法上類似するものである。

本件商標と引用商標とが、「文房具類」について、指定商品を同一または類似とするものであることは、明らかである。

なお、当該引用商標は、その指定商品中「紙類、文房具類(昆虫採集用具を除く)」について、登録を取り消す旨の審判が請求され、当該商品について登録を取り消す旨の審決が平成14年5月30日に確定登録されているが、引用商標の取消審判の予告登録日は、平成14年1月23日であるから、本件商標の登録の時(平成13年8月3日)に、引用商標が文房具類について登録され、商標権が存続していたことは明らかである。

(3)上述のごとく、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、本件商標は、商標法第46条第1項第1号の規定によって、その登録は無効とされるべきである。

4 被請求人の答弁

被請求人は、何ら答弁するところがない。

5 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、本件商標は「クロン」又は「クローン」、引用商標は「クローネ」又は「クローン」の各称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観及び観念についての差異を考慮するとしても、「クローン」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「文房具類」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品と認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中「文房具類」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、その登録は同法条の規定に違反してされたものといわざるを得ないから、商標法第46条第1項により、これを無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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