結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6494(T2002−6494/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MOBILE SOLUTION SQUARE」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供,人工衛星による通信,電子メール通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,付加価値通信網による通信」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定商品又は指定役務として、平成11年8月24日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4445343号商標は、「Solution Square」の文字を書してなり、平成11年8月5日に登録出願、 第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」、第35類「広告用ビデオの制作,商品展示会の企画・運営及び開催,広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,統計的情報の提供,商業に関する情報の提供,企業の求人活動・採用活動に関する助言,新商品の販売に関する情報の提供,企業の経営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,速記,筆耕,文書・磁気テープ等のファイリングに係る分類の作成又はファイリング,CADシステムを用いた文書・図面のファイリング,光ディスクを用いた文書のファイリング,ワードプロセッサを用いた文書の作成,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサーの貸与」、 第37類「建築一式工事,機械器具設置工事,電気工事,電気通信工事,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機・ファクシミリ等の通信機器の修理又は保守,ビデオ機器の修理及び保守,光ディスク機器の修理及び保守,複写機の修理及び保守,録音機能付き教育用磁気シート再生機の修理及び保守,教育用カセットテープレコーダーの修理及び保守,時計の修理又は保守,口腔洗浄器の修理及び保守,水道メーター及びガスメータの修理及び保守,バーコード機器の修理及び保守,修繕用機械器具の貸与、第38類「デジタルデータ通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,電子メール通信,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,データ通信に関する情報の提供」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,歴史・民族・産業・自然科学・建物に関する資料の展示,録画済み磁気テープに関する情報の提供,放送番組の制作,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,放送番組の制作における演出,オーケストラによる演奏,その他の音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,遊戯場機械器具の貸与,楽器の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ビデオカメラの貸与,遊戯用具の貸与,絵画の貸与,人材育成に関する情報の提供,人材開発手法・ノウハウに関する情報の提供」及び第42類「派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成・保守,派遣による電子計算機による計算処理,電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(ただし、ハードウェアの保守を除く。),一般廃棄物の収集及び分別及びその取次,産業廃棄物の収集及び分別及びその取次,写真の撮影及びその取次,オフセット印刷及びその取次,グラビア印刷及びその取次,スクリーン印刷及びその取次,石版印刷及びその取次,凸版印刷及びその取次,求人情報の提供,電子計算機などを用いて行う情報処理,科学技術情報の提供,計測器の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他周辺機器を含む。)の貸与,印刷用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,電子計算機用データに基づく出力の代行,派遣による電子計算機その他の事務用機器その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法に関する紹介及び説明,新聞記事情報の提供」を指定商品又は指定役務として、同13年1月12日に設定登録されたものである。
本願商標は、「MOBILE SOLUTION SQUARE」の文字を書してなるところ、各構成文字についてみるに、「MOBILE」は、「可動性の、移動性の」の意味合いを有し、一般にコンピュータ関連では、コンピュータシステムへのリモート接続を前提とする携帯用端末機器の総称、又はそれらの機器を使用して機動力を持たせたコンピュータシステムを指す語として用いられ、「SOLUTION」は、「解決、解法」の意味合いを有し、業務上の問題点の解決や要求の実現を行うための情報システムを指す語として用いられ、「SQUARE」は、「正方形、街角の広場」の意味合いを有する語であることがそれぞれ認められる。
しかるところ、近年、多くの企業が、携帯用端末機器を利用した業務上の問題点の解決や要求の実現に向けた情報システムを「モバイルソリューション(MOBILE SOLUTION)」と称して事業展開をしている実情があることよりすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、各構成文字より生ずる個々の意味合いを認識するというよりは、むしろ、「MOBILE SOLUTION」の文字部分を上記意味合いとして捉え、その全体より「モバイルソリューションの広場」といった一体的な意味合いをもって理解するというのが相当である。
そして、本願商標を構成する各文字は、同書同大で、まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずる「モバイルソリューションスクエア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、一連に称呼し得るものであり、上記意味合いに徴しても、各構成文字間に軽重の差は認められないから、これを「MOBILE」と「SOLUTION SQUARE」とに分断し、「SOLUTION SQUARE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、全体として、一種の造語を表したものとみるのが相当であって、その構成文字に相応して「モバイルソリューションスクエア」の一連の称呼を生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標より「ソリューションスクエア」の称呼をも生ずるとした上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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