Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−19012(T2001−19012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び、第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定商品・役務とし、平成12年5月2日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2537463号商標は、「PALETTE」の欧文字を横書きした構成よりなり、昭和58年商標登録願73778号(昭和58年8月3日出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく出願の分割として昭和63年10月14日に登録出願、第11類「コンピユータ・グラフイツクをアウトプツトするためにパーソナルコンピユータと連動して画像情報をイメージ信号に処理する装置、これらの部品及び附属品、同装置を作動させるためのコンピユータ・プログラムを記憶させた磁気テープ及び同磁気デイスク」を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録、その後、平成15年5月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4430684号商標は、「パレット」の文字を標準文字により書してなり、平成11年6月3日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,人工衛星によるテレビジョン放送,その他のテレビジョン放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成12年11月2日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4509295号商標は、「パレット」の文字を標準文字により書してなり、平成12年3月27日登録出願、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気ブザー,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成13年9月28日に設定登録されたものである。
なお、以上の各引用商標を一括して「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり細線で描かれた楕円形内に「Pocket board」「Palet」の各文字を配してなるところ、構成文字全体として特定の意味合いを表す語とも認められず、他に、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならないとする特段の事情も見出せないものである。
しかして、本願商標は、その構成文字全体が、楕円形の枠の中にややデザイン化されて表示されているところ、下段部に表示された文字部分についてみるに、左側に配された「P」の文字がその外枠の楕円の線に沿って、下方が丸く細くなっていることから、右側に配された文字も同様にあらわされたものと認識され、これが「t」の文字よりなるものと、容易に理解される構成といえ、本願商標は、その構成中、デザイン化されて大きく表された「Palet」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
そして、「Palet」の文字が「平たい丸石」等の意味を有する仏語であるとしても、これが該意味合いをもって需要者に親しまれ、「パレ」と読まれているものとは認め難く、むしろ、上部に表された「Pocket board」の語がいずれも我が国において比較的親しまれている英語であることから、「Palet」の文字部分も英語風に「パレット」と読まれるというのが自然であり、これよりは、「パレット」の称呼を生ずることの少なくないものというべきものである。
他方、引用商標からは、その構成文字に相応した「パレット」の称呼が生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは外観、観念の相違を考慮したとしても「パレット」の称呼を同じくする、称呼上相紛れるおそれのある類似する商標というべきものであって、かつ、引用商標の指定商品・役務は本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、本願商標構成中の「Palet」の文字部分は「パレ」とのみ称呼される旨主張し、証左を提出しているが、これをもってしても「Palet」が「パレ」と読まれるものとして知られているとは認め難く、また、本願の指定商品・役務には、請求人が本願商標を使用しているとする以外の商品・役務も含まれており、かつ、「Palet」の文字部分より、「パレット」の称呼が生ずることは、上記認定のとおりである。
したがって、請求人の主張は、これを採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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