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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3030(T2002−3030/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ルーズスペーサ」の片仮名文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年7月26日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年8月6日付け手続補正書により、第9類「送電線用スペーサ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『電線着氷雪時の強風異常振動であるギャロッピングを抑制する機能を有したスペーサ』のことである『ルーズスペーサ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品に使用したときは、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ルーズスペーサ」の文字を表してなるところ、該文字は、「ゆるい、部品が固定していない」等の意味合いを表す平易な外来語「ルーズ」と「間隔を一定に保つために使う部品、導体と導体の間に入れる絶縁物(電気分野)」等の意味合いを表す外来語「スペーサ」とを連結したものと認められ、「ルーズ」の語は、「ルーズソックス(わざと弛ませて履く靴下)」、「ルーズリーフ(用紙が自由に取り外し、補充できるノート)」のごとく日常的に親しまれて使用されているものであるから、全体として「固定していないスぺーサ、自由な部分があるスペーサ」等のごとき意味合いを看取し得るものである。

そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ルーズスペーサ」の文字は、「片側把持部が回転自由な構造のスぺーサ」として使用され「スペーサ」の種類・品質を表示している事実が、たとえば、旭電機株式会社(www.aew.co.jp)、東京電力株式会社(www.tepco.co.jp)及び北海道電力株式会社(www.hepco.co.jp/develop/result14/rst14_03.html)の各ホームページの記載によっても認められるところである。

してみれば、本願商標を前記1に記載の補正後の指定商品「送電線用スペーサ」について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品の品質等を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないとみるのが相当である。

なお、請求人は、原審における平成13年8月6日付け意見書において「『ルーズスペーサ』の商標を使用している旭電機株式会社は、請求人の関連会社である。」旨述べ、さらに、当審における「請求の理由」において、「東京電力株式会社のインターネットで開示されている『ルーズスペーサ』の文字については、旭電機株式会社が『ルーズスペーサ』の名前で納入した商品名である。」旨述べているが、資本提携等の関係を証明する証拠・資料の提出はなく、該主張のみでは前記当審の認定、判断を覆すに足りないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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