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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Melody Player」のMelody Playerの記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2002−6246(T2002−6246/J1))

審判番号
不服2002−6246(T2002−6246/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Melody Player」
争点(論点)
Melody Playerの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−6246(T2002−6246/J1)・不服)は、本件商標「Melody Player」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Melody Playerの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Melody Player」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月7日に登録出願され、その後、指定商品については、平成13年12月20日付の手続補正書により「電気通信機械器具」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、『旋律、メロディー』を表す『Melody』の文字とその指定商品との関係からして『再生装置』を認識させる『Player』の文字とを『Melody Player』と書してなるところ、これからは全体として『メロディーを再生する装置』の如き意味合いが容易に認識されるものであるから、出願人がこれをその指定商品中、例えば『コンパクトディスクプレーヤー』等の商品に使用しても、単に商品の 品質を表示するにすぎないのものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Melody Player」の文字よりなるところ、その構成中、前半の「Melody」の文字は、「メロディー、旋律」の意味を有するものであり、後半の「Player」の文字は、「競技者、演技者、演奏者、レコードプレーヤー・CDプレーヤーなどの略」の意味を有し、指定商品を取り扱う業界においては、「音響や画像等の再生装置」を表す語として普通に使用されているものである。

そして、例えば、本願の指定商品中に含まれる商品である「携帯電話」においては、ダウンロードしたメロディや内蔵着信音を再生し聞くことのできる機能を「メロディプレーヤー」と称し、使用している実情が見受けられる。

してみれば、「Melody Player」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中「メロディを再生する機能を有する商品」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものといわなければならないものであり、また、これを前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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