結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12623(T2002−12623/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEOENERGY」の文字(標準文字)を横書きに書してなり、第1類及び第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月15日に登録出願されたものである。そして、平成14年7月8日付け提出の手続補正書により、第9類「磁石,永久磁石用磁粉」と補正されたものである。
原査定は、以下の二点の理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、下記の登録商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 記
登録第1099756号、同第1460336号、同第1610340号、同第2535904号、同第2573833号、同第2675086号、同第2696867号、同第2696923号、同第3120598号、同第3164566号、同第3224715号、同第4015393号
(2)本願指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定認められないものであるから、商標法第6条第1項及び第2項に該当する。
(1)本願は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
(2)本願商標は、「NEOENERGY」の文字よりなるところ、前記1の補正により、指定商品において類似の関係にある引用商標は、別掲(ア)の構成からなる、登録第2696867号及び、別掲(イ)の構成からなる登録第2696923号商標のみとなった。
そして、本願商標は、各構成文字が同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体に表現されていて、その全体より生ずる「ネオエナジー」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、NEOの欧文字が「新・・・」の意味の連結形である「NEO」の英語と同じ綴りであるとしても、かかる構成においては、取引者・需要者をして、殊更に、「ENERGY」の文字部分を分離して、該文字部分をもって商品の識別に当たるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネオエナジー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、単に「エナジー」のみの称呼が生ずるものとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることができない。
おって、本願はパリ条約に基づく優先権の主張がなされていたが、平成12年12月5日付けで通知したとおり、通常の出願として扱った。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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