結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−10780(T2002−10780/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「L−Box」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月16日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年6月13日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1969777号商標(以下「引用商標」という。)は、「BOX」の文字を書してなり、昭和59年11月21日登録出願、第10類「 医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和62年7月23日に設定登録され、現在も有効に存続中である。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。