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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−411(T2002−411/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「トワールバトン」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年1月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1749384号商標(以下「引用商標」という。)は、「TWIRL」の欧文字及び「トワレ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和57年6月15日登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和60年2月27日に設定登録、その後、平成7年7月28日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「トワールバトン」の文字よりなるところ、その構成各文字が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「トワールバトン」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ「バトン」の文字部分が「筒状の棒」を意味する語であるとしても、本願商標のかかる構成においては、指定商品中「運動用具」の普通名称を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものとはいい難いところであるから、本願商標は、その構成文字全体として特定の既成観念を有しない一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

また、そのほかに、該構成文字を「トワール」と「バトン」とに分断し、かつ、「トワール」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「トワールバトン」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、単に「トワール」の称呼が生ずるとはいえないから、「トワール」の称呼を前提に、本願商標と引用商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

また、外観及び観念においても、本願商標と引用商標とが類似するとの点は見出せない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当でなく取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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