結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31203(T2003−31203/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2154168号商標(以下「本件商標」という。)は、「SWEET LAND」と肉太の文字で横書きしてなり、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年5月29日登録出願、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に使用された事実はない。したがって、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消されるべきである。」旨述べた。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)使用の事実
(a)乙第1号証、乙第2号証に添付の商品カタログは、乙第3号証並びに乙第4号証の1及び2により明らかなように、被請求人が日本レーベル印刷株式会社(静岡市国吉田3丁目1番1号)、株式会社タクトグラフィック(静岡市中原812番地の3)に製作を依頼し、被請求人が顧客に頒布したものである。
この商品カタログには、商品番号194703のボール遊び用のゴムまり「すうぃーとらんど ドッジボール」、商品番号147929の知育玩具の「わんぱくヨーヨー」及び商品番号147700のオルゴールおもちゃ「メロディー小箱」が掲載されており、これらの商品には、「SWEET LAND」の文字が付されている。
なお、2000、2001年版及び2001、2002年版の商品カタログにおける「わんぱくヨーヨー」に「SWEETLAND」の文字が付されていることを明確にするため、商品の拡大写真(乙第14号証)を提出する。
(b)被請求人は、「すうぃーとらんど ドッジボール」について、2000年(平成12年)10月3日に株式会社フレーベル館に、2000年(平成12年)10月4日に株式会社チャイルド本社に、それぞれ納品した(乙第5号証及び乙第6号証)。
また、被請求人は、「わんぱくヨーヨー」について、2001年(平成13年)11月6日に鈴木出版株式会社本社事業部に、2001年(平成13年)11月13日に株式会社チャイルド本社に、2001年(平成13年)11月27日に株式会社フレーベル館に、それぞれ納品した(乙第7号証ないし乙第9号証)。
さらに、被請求人は、「メロディー小箱」について、2002年(平成14年)1月18日に株式会社フレーベル館に、2002年(平成14年)1月30日に鈴木出版株式会社本社事業部に、2002年(平成14年)2月21日に株式会社世界文化社ワンダー事業部保育教材部に、2002年(平成14年)12月20日に株式会社チャイルド本社に、それぞれ納品した(乙第10号証ないし乙第13号証)。
(2)むすび
このように、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に、指定商品に付して使用されていたものである。
乙第1号証ないし乙第14号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、商標権者が本件審判請求の登録日(平成15年10月1日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「ゴムまり、ヨーヨー、オルゴールおもちゃ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。
そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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