結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30265(T2003−30265/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4365865号商標(以下「本件商標」という)は、「エアロスピード」の片仮名文字及び「AERO SPEED」の欧文字を二段に書してなり、平成11年7月5日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,液晶画面ゲームおもちゃ,液晶画面ゲームおもちゃ用プログラムを記憶させた記憶媒体,その他の液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,電子おもちゃ,電気式おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されているものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「運動用具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出している。
請求人の調査によれば、本件商標は、その指定商品中「運動用具」につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存するとも認められない。
これに加えて、本件商標については、専用使用権又は通常使用権の登録もないから、使用権者による使用ということも問題にならないので、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の指定商品中、上記商品についての登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
乙第1号証は、被請求人が日本国内において発行した2001(平成13)年版の被請求人の商品カタログである。その62頁及び111頁の左下部をみれば、本件商標が商品「運動用具」の範疇に属する「縄跳び用の縄」について使用されていることは明らかである。
そして、その92頁中央部には「このカタログの情報は、平成13年3月1日現在のものです。」との記載が認められ、また、93頁右下部には「このカタログの掲載内容は、2001年3月1日現在のものです。」との記載がある。さらに、背表紙には発行日として「平成13年3月22日」が記載されている。
してみれば、被請求人は、本件商標を商品「運動用具」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していることは明らかである。
被請求人提出の乙第1号証に係る商品カタログの62頁及び111頁には、本件商標の指定商品中「運動用具」に属する「縄跳び用の縄」について、本件商標と社会通念上同一と認められる「エアロスピード」の文字が使用されている。
そして、その92頁及び93頁の記載によれば、乙第1号証の掲載内容(情報)は、2001(平成13)年3月1日現在のものであり、また、背表紙における記載によれば、この商品カタログは、平成13年3月22日に発行されたものと認められる。
してみれば、本件商標は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人により、本件商標と社会通念上同一と認められる商標「エアロスピード」を、その取消請求に係る商品「運動用具」中の「縄跳び用の縄」について使用されていたものと認めることができる。
したがって、本件商標の指定商品中「運動用具」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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