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Trademark Appeal Case

商標と指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1504(T2002−1504/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成12年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年1月29日及び同16年3月31日付け手続補正書をもって、第18類「リュックサック用のバックル付きナイロン製ストラップ,リュックサック用のバックル付きポリプロピレン製ストラップ,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,革ひも」、第20類「スリーピングバッグ」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2523887号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年6月13日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同5年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2582572号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年6月13日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2643365号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成2年6月13日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同6年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2674773号商標(以下「引用D商標」という。)は、「FALCHI NEW YORK」の文字を書してなり、平成3年8月12日に登録出願、第21類「アメリカ製の装身具、アメリカ製のボタン類、アメリカ製のかばん類、アメリカ製の袋物、アメリカ製の宝玉およびその模造品、アメリカ製の造花、アメリカ製の化粧用具」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2674774号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成3年8月23日に登録出願、第21類「アメリカ製の装身具、アメリカ製のボタン類、アメリカ製のかばん類、アメリカ製の袋物、アメリカ製の宝玉およびその模造品、アメリカ製の造花、アメリカ製の化粧用具」を指定商品として、同6年6月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第3092436号商標(以下「引用F商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年7月13日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4278263号商標(以下「引用G商標」という。)は、「FALCHI NEW YORK」の文字を書してなり、平成9年7月2日に登録出願、第25類「アメリカ製の被服,アメリカ製のガーター,アメリカ製の靴下止め,アメリカ製のズボンつり,アメリカ製のバンド,アメリカ製のベルト,アメリカ製の履物,アメリカ製の仮装用衣服,アメリカ製の運動用特殊衣服,アメリカ製の運動用特殊靴」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4278264号商標(以下「引用H商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成9年7月2日に登録出願、第25類「アメリカ製の被服,アメリカ製のガーター,アメリカ製の靴下止め,アメリカ製のズボンつり,アメリカ製のバンド,アメリカ製のベルト,アメリカ製の履物,アメリカ製の仮装用衣服,アメリカ製の運動用特殊衣服,アメリカ製の運動用特殊靴」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「HALTI」の文字の右上に赤色の木の葉の図形を配した構成よりなるものであるところ、その構成中の文字部分は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、わが国において最も親しまれている英語読み風に「ハルティ」の称呼が生ずるとみるのが自然である。

他方、引用各商標からは、その構成中の「Falchi」又は「FALCHI」の文字部分に相応して、「ファルチ」の称呼をも生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ハルティ」の称呼と引用各商標から生ずる「ファルチ」の称呼を比較するに、両称呼は、語頭音において「ハ」と「ファ」及び語尾音において「ティ」と「チ」の2音に差異を有するものであるから、3音という短い音構成において、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

次に、本願商標から生じる「ハルティ」の称呼と引用A、B、C及びF商標から生ずる「ファルチスポーツ」の称呼及び引用D、E、G及びH商標から生ずる「ファルチニューヨーク」の称呼とを比較するに、両称呼は、構成音数において明らかな差異があり、明確に区別し得るものであること明らかである。

また、本願及び引用各商標の構成は前記1及び2のとおりであるから、外観においては、明らかに相違し、さらに、本願商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであること上述のとおりであるから、観念については、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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