結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−22467(T2001−22467/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「APX」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類、第35類、及び第42類の願書記載の商品及び役務を指定商品・役務として、平成11年8月11日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品・役務については、原審において平成13年2月27日付、及び当審において同14年3月4日付け手続補正書により、第9類「電力に関する計画・電力の販売及び電力の仲介のためのコンピューターソフトウェア(記憶されたもの。),電力に関する計画・電力の販売及び電力の仲介のためのインターネットを通じてダウンロード可能なコンピューターソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正されたものである。
原査定が本願を拒絶した理由は、次の2点である。
(1)本願商標は、登録第4313211号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第4447352号商標(以下「引用2商標という。」)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願商標は、その指定商品・役務中に、その内容及び範囲が不明確な商品・役務を含むものであり、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成14年8月15日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用1商標の商標権者は同一人になったものである。
また、本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正された結果、引用2商標の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除され、
本願商標の指定商品・役務は、引用2商標の指定役務と類似しない商品のみになったと認められるものである。
そして、本願商標は、その指定商品・役務について前記1のとおり補正された結果、不明確な役務が削除され、また商品の内容が明確なものになったと認められ、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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