結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−20954(T2001−20954/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GP CONTROL」の文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定して、平成12年4月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成13年7月24日及び同16年3月22日付け手続補正書によって、最終的に、第9類「エンジン管理及び自動車管理用電子計算機プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
原査定は、以下の二点の理由により本願を拒絶したものである。
(1)本願指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、商標法第6条第1項及び第2項に該当する。
(2)本願商標は、商品の等級・品番・規格等を示す記号符号等として類型的に採択・使用されている欧文字2文字の一類型である「GP」の文字に、一般に機械の行う作業を説明している語、すなわち、管理、統制、調節、制御することを意味する「CONTROL」の文字を一連に「GP CONTROL」と書してなるにすぎないものですから、これを本願指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に、上記意味合いを把握するに止まり、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(1)本願は、前記1のとおり補正された結果、その指定商品の内容及び範囲は明確になったものと認められる。
(2)本願商標は、その構成中の「GP」の文字が、しばしば、商品の種別などを表す記号・符号表示として使用される欧文字表示の一類型であり、また、「CONTROL」の文字(語)に「管理、統制、調節、制御」の意味が認められるとしても、それぞれの文字は同じ書体、同じ大きさで自然に組み合わされていて、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであり、また、ここから生ずる「ジーピーコントロール」の称呼も格別冗長というわけでもない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「GP」の文字部分を商品の記号・符号の表示と、「CONTROL」の文字部分を、商品の品質を表示する語として理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語よりなる商標としてこれを把握し、「ジーピーコントロール」の称呼をもって取引に資する商標とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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