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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−20948(T2002−20948/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROM−das」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月18日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、当審において平成16年4月1日付け手続補正書により、第9類「辞典に掲載された文字・画像情報及び前記情報検索用コンピュータプログラムを記憶させたCD−ROM」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第2653065号商標(以下「引用商標A」という。)は、「DUS」の文字を横書きにしてなり、平成3年11月19日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同6年4月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第3231619号商標(以下「引用商標B」という。)は、「D.A.S.」の文字を横書きにしてなり、平成5年6月14日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,救命用具,拡声機械器具,音声音量調節器,その他の音声周波機械器具,映像周波機械器具,テープレコーダー用テープ,ビデオテープ,マイクロホン,増幅器,その他の電気通信機械器具,録音済み磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,その他のレコード,メトロノーム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),データ処理装置,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用または選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク」を指定商品として同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ロムダス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ROM」の文字部分が「コンピュータ読み出し専用メモリー」を意味する「read only memory」の略語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ロムダス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ディーユーエス」又は「ダス」の称呼を生ずるものと認められる。

引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ディーエイエス」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「ダス」又は「ディーエイエス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標A及びBと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

また、指定商品の表示について、一部不適切と認められる点があったため、当審において平成16年2月24日付け審尋を通知したところ、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品の表示は明確なものになったと認められる。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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