結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15683(T2001−15683/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同年11月6日付け手続補正書により、第20類「スロットマシン・パチンコ遊戯機設置用棚」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2703100号商標及び登録第3355798号商標(以下、一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、かつ、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商品の類否について
商品の類否を判定する一般的基準は、商品の生産部門、販売部門の同一性、原材料、品質の同一性、需要者の範囲の同一性及び完成品、部品の関連性及び商品取引の実情を総合的に考慮し判断するものである。
また、「『商品及び役務の区分』に基づく類似商品・役務審査基準」(以下、「審査基準」という。)は、商品又は役務の類否を検討審査する場合の一般的標準を定めたものであって、□(四角カッコ)で囲った見出しの商品又は役務に含まれるものは、原則として、互いに類似商品又は類似役務と「推定」するところ、具体的、個別的に商品又は役務の類否を審査する際において、あるいは商取引、経済界等の実情の推移から、本基準で「類似」と推定したものでも「非類似」と認められる場合又はその逆の場合もあり得ることである(「審査基準」より要旨抜粋。)。
(2)これを本件についてみるに
本願商標及び引用商標の指定商品は、前者が「スロットマシン・パチンコ遊戯機設置用棚」、後者が「ガスストーブ,石炭ストーブ,石油ストーブ,石油ストーブしん(ただし、引用商標1の指定商品は「石油ストーブしん」を含まない。)」である。
しかして、「スロットマシン・パチンコ遊戯機設置用棚」は、スロットマシン・パチンコ遊戯店内で、主に複数台のスロットマシン・パチンコ遊戯機を着脱自在に受け入れ可能な設置スペースを備えた枠組みによって構成されたものである。そして、この商品の取引系統はスロットマシン・パチンコ遊戯機の総合メーカー(生産者)、専門卸業者(販売者)、スロットマシン・パチンコ遊戯店等の経営者(需要者)であり、受注生産によるものである。
これに対し、「ガスストーブ,石炭ストーブ,石油ストーブ,石油ストーブしん」は、住生活用機器としての暖房器具であり、生産・販売部門は、家電メーカー、ガス器具メーカー、家電品の小売店、ガス器具店等であり、主な需要者は一般消費者である。
してみれば、本願及び引用の両商標の指定商品は、審査基準に照らせば「家具」の見出し商品に属する商品であるが、前述のとおり、両者の指定商品は、その生産、販売部門、需要者及び用途からみて全く別異のものであって、これらは互いに類似する商品同士とはいえないものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標との類否について検討するまでもなく、その指定商品において類似するものとはいえなから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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