結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21028(T2003−21028/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MARK OF THE UNICORN」の欧文字を標準文字とし、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成14年4月18日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成14年7月18日付け手続補正書及び平成15年5月12日付け手続補正書により、最終的に第9類「コンピュータ,コンピュータの周辺機器,音楽その他のオーディオマテリアルに関するデジタルコード化した情報を電子機器間で送受信するために用いられるデジタル式の装置,音楽その他のオーディオマテリアルを録音・編集・ミキシング・加工及びマスタリングするために用いられるコンピュータソフトウェア,音と映像を融合するために用いられるコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1044299号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成16年1月20日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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