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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−18984(T2001−18984/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「陳麻婆豆腐」の文字を書してなり、第29類「レトルトパックに収容された麻婆豆腐」を指定商品として、平成12年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3363122号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成7年2月17日に登録出願、第30類「シュウマイ」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「陳麻婆豆腐」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チンマーボードウフ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「チン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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