結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18984(T2001−18984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「陳麻婆豆腐」の文字を書してなり、第29類「レトルトパックに収容された麻婆豆腐」を指定商品として、平成12年5月30日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3363122号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の構成よりなり、平成7年2月17日に登録出願、第30類「シュウマイ」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「陳麻婆豆腐」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チンマーボードウフ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「チン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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