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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「「ぶっ切り」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−5419(T2002−5419/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−5419(T2002−5419/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ぶっ切り」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−5419(T2002−5419/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ぶっ切り」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成13年4月23日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成14年2月13日付け手続補正書により、第29類「刺身用こんにゃく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ぶっ切りこんにゃく』の文字と四角く縁取りされた『刺身用』の文字を未だ特殊とも思われない方法で表示してなるところ、商品『こんにゃく』には、刺身用のものが存在し、これを適当な大きさに切って販売されることも知られているから、これを指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、刺身用こんにゃく)』について使用するときは、単に商品が適当な大きさに切ったものであること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、四角く縁取りされた「刺身用」の文字をやや斜めに書し、その下段に「ぶっ切りこんにゃく」の文字を横書きに表してなるところ、その構成中の「ぶっ切り」の文字が「ぶっきること。すなわち、たたき切ること」(広辞苑 第5版)の意味を有する語であるとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標を、その指定商品に使用しても、その構成中の「ぶっ切り」の文字部分において、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

さらに、本願に係る指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、その指定商品は、「刺身用こんにゃく」のみに限定されるているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは、解消した。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また、同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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