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Trademark Appeal Case

効能表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−12428(T2001−12428/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「わさびパワー」、「ワサビパワー」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,薫料その他の香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙,食餌療法用食品」、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,電気蚊取器その他の家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,家庭用生ごみ乾燥機,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具,脱臭器,芳香剤容器」及び第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ,砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,魚ぐし,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),ねずみ取り器,はえたたき,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,ファン式殺虫器,ガス燃焼式殺虫器,その他の殺虫器」を指定して、平成12年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、わさびの主成分『イソチオシアン酸アリル』の抗菌、消臭、防カビ、防虫、鮮度保持、ワサビオイルの食中毒防止、胃液の分泌抑制等のわさびの効用を表現する語として消臭剤、防カビ剤、樹木保護・防虫用塗布剤、冷蔵庫用鮮度保持剤等の広告(例えば、「WASAX」=日本ワサックス株式会社「ワサガード」=株式会社西通)にしばしば使用されている『わさびパワー』『ワサビパワー』の文字を二段に横書きしてなるものであるから、これを防カビ、消臭、防虫、抗菌剤などに使用しても商品の効用を端的に表したものとして把握、理解されるにとどまり、自他商品識別の機能を果たし得ない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「わさびパワー」、「ワサビパワー」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成文字中の「わさび」、「ワサビ」の文字部分は、漢字で「山葵」、英語で「wasabi」、学名は、「ワサビアジャポニカ」であり、日本原産の香辛料でアブラナ科の多年草である。また、「パワー」の文字部分は、「力。権力。勢力。」(岩波書店「広辞苑 第5版」)などの意味を有する語である。

ところで、わさびの成分には、抗菌効果、消臭効果、制菌効果、及びがん予防、血栓予防、食欲増進作用などに効果があることが認められることから、わさびを原材料とした冷蔵庫内の消臭剤、米びつ用の防虫剤、花粉症予防の薬剤などの商品が多数市場に出回っている実情があることは周知の事実である。(例えば、「【Store−mix】抗菌、消臭、鮮度保持 わさび伝説[株式会社日近ES事業部](http://www.store-mix.com/ko-bai/product.php?pid=6574&hid=2545)のホームページに「わさびパワーで抗菌、消臭、鮮度保持、冷蔵庫用 さらにカゼ、花粉症にも...」との記載がある。「わさびパワーが効くワサガード」(http://www.beeluck.co.jp/HZ.shokuhin/eisei/wasagard.htm)のホームページに「わさびパワー応用の商品の見出しの下、「冷蔵庫内の[抗菌、消臭、鮮度保持]剤「ワサガード」(わさびエキス入り Wasa−Guard)との記載がある。)

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中「わさびの効力を利用した商品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記事情からして、商品の品質、効果、原材料を表示した語として理解するに止まるものと認められるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

なお、請求人は過去の登録例を援用し本願商標も登録されるべき旨主張するが、援用された登録商標は、本願商標と商標の構成又は指定商品、指定役務が相違しており、本件とは事案を異にするものであるから、上記請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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