結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4781(T2002−4781/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「アイステイスト」の片仮名文字と「ICED TASTE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成12年12月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『氷で冷やした、氷の入った』等の意味を有する英語『ICED』及び該文字の表音『アイス』の文字と、『味わい、風味』等の意味を有する英語『TASTE』及び該文字の表音『テイスト』の文字とを一連に『ICED TASTE』の文字とその上部に『アイステイスト』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、例えば、飲料においては、氷で冷やしたものが適している商品や、氷をミキサーにかけたシャリシャリ感のある飲み物があることから、全体の文字からは『氷で冷やした(アイス)風味・味わい』程の意味合いを理解するにすぎず、これをその指定商品中、例えば『アイスコーヒー、アイスココア、スムージー』に使用しても、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおりの構成よりなるものであるところ、広辞苑第5版(岩波書店)及びリーダーズ英和辞典(研究社)によれば、その構成中、「アイス」と「ICED」の文字は「氷、氷で冷やした」を、また、「テイスト」と「TASTE」の文字は「味わい、風味」を意味する語であり、本願指定商品を取り扱う業界において、これら各語がそれぞれ独立して前記意味合いを表すものとして広く使用され親しまれているとしても、これらの語を「アイステイスト」、「ICED TASTE」と一連に表した場合に、この文字全体から、直ちに、原審説示の意味合いを認識させるものということができないものである。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「アイステイスト」、「ICED TASTE」の語がその商品の品質表示として普通に使用されている事実も見出せない。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別力を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものであるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。