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結論

勝訴(請求認容)

商標「パール ファイン」と「蒸気噴霧装置附電気アイロン、その他本類に属する商品、但しラジオ、テレビ、其他無…」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−3186(T2002−3186/J1))

審判番号
不服2002−3186(T2002−3186/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「パール ファイン」引用商標「蒸気噴霧装置附電気アイロン、その他本類に属する商品、但しラジオ、テレビ、其他無…」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3186(T2002−3186/J1)・不服)は、本件商標「パール ファイン」と引用商標「蒸気噴霧装置附電気アイロン、その他本類に属する商品、但しラジオ、テレビ、其他無…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「パール ファイン」の文字を標準文字により書してなり、第7類「研削加工用砥石,研削加工用工具」を指定商品として、平成12年11月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第403258号の1商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和23年6月12日登録出願、同26年9月21日に設定登録された登録第403258号商標の商標権の分割に係るものであって、「蒸気噴霧装置附電気アイロン、その他本類に属する商品、但しラジオ、テレビ、其他無線関係の器械器具及部品並に之等に類似する商品を除く」を指定商品として、同28年2月9日に商標権の分割移転の登録がされたものである。

その後、平成15年9月3日に指定商品を第7類「電気溶接機,グラインダー(電気式のものに限る。),サンダー(電気式のものに限る。),電気ドリル,電気ハンマー,バッファー(電気式のものに限る。),ポリッシャー(電気式のものに限る。),電動ボール盤,電力起重機,電気溶接切断機,起動器,電動機(陸上の乗物用の電動機(その部品を除く。)を除く。),発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動ミシン」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電気安全器,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ブザー,電子応用機械器具及びその部品(大規模集積回路・電子応用扉自動開閉装置・電子式卓上計算機・ワードプロセッサを除く。),磁心,抵抗線,電極,電気溶接装置,電気式火災報知器,電気式ガス漏れ警報器,電気式盗難警報器,鉄道用電気信号機,電気式道路交通信号機,電気計算機」、第10類「電気焼灼器,電気骨手術機,電気メス,高周波治療器,紫外線灯治療器,心臓ペースメーカ,水銀灯治療器,赤外線灯治療器,炭素灯治療器,超音波治療機械器具,超短波治療機械器具,低周波治療器,電位治療器,手術用照明器具,電気補聴器,医療用X線装置(X線CT装置を除く。),家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,扇風機,電気カーペット,電気がま,電気コーヒー沸かし,電気こたつ,電気ストーブ,電気足温器,電気トースター,電気火鉢,電気布団,電気ポット,電気毛布,電気冷蔵庫,電気レンジ,ヘアドライヤー,ルームクーラー,レンジフード,電気炉」、第12類「陸上の乗物用の電動機(その部品を除く。),電気式乗物用盗難警報器」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで、全体として外観上まとまりよく一体に構成されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「パールファイン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「ファイン」の文字部分が「美しく立派なさま、見事なさま」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「パールファイン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「パール」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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