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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5908(T2000−5908/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願の標章は、登録第1429314号の防護標章として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、その構成を別掲に示すとおりのものとし、第1類ないし第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、登録第1429314号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録出願として、平成10年7月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、同11年11月24日及び同12年7月24日付の手続補正により、第3類「せっけん,化粧品」,第5類「ばんそうこう」,第8類「スプーン,フォーク」,第9類「遊園地用機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第11類「ちょうちん」,第14類「キーホルダー」,第16類「文房具類(「昆虫採取用具」を除く。),写真立て,日記帳」,第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」第20類「手鏡,まくら,クッション,うちわ」,第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),なべ敷き,はし,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」,第24類「布製身の回り品,ふきん」,第25類「ワイシャツ類,エプロン,ネクタイ,バンダナ,帽子,スリッパ」,第26類「ワッペン」,第30類「茶,菓子及びパン,サンドイッチ,ピザ」,第32類「清涼飲料,果実飲料」,第33類「洋酒,果実酒」,第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。)」,第41類「娯楽施設の提供,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」,第42類「飲食物の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」と補正されたものである。

そして、原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和51年11月12日に登録出願、第24類「おもちや、その他本類に属する商品」を指定商品として、同55年7月31日に設定登録され、その後、平成2年7月27日及び同12年8月8日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願標章は、他人がこれを本願指定商品(役務)に使用しても、その出所について混同を生ずるおそれがある程度に需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定、判断し、その出願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願標章と原登録商標との一致について

本願標章と原登録商標とが同一のものであること、同じく本願出願人と原登録商標の商標権者が同一人であることは、出願書類及び商標登録原簿の記載に照らし、これを認めることができる。

(2)原登録商標の著名の程度について

請求人の提出した願書に添付された会社案内パンフレット及び甲第1号証ないし同第21号証を総合(第12号証重複、第13号証欠号)すると、以下の事実が認められる。

ア 請求人は、1955年に創業し、「遊び」を一つの文化ととらえ、「アミューズメントマシン」を開発し、「遊びのリーディングカンパニー」としての先駆的な役割を果たしてきた。その商品は、業務用ビデオゲーム機、家庭用テレビゲーム機用ソフトなどの開発・販売を主な業務とし、国内のみならず海外での製品開発・販売なども積極的に行った事業展開を進め、テーマパーク事業、アミューズメント施設の経営、福祉機器等家庭用製品の開発・製造及び販売等も行っている。

また、請求人の取扱いに係るコンシューマ事業の家庭用テレビゲーム機用のソフトは、スポーツゲーム、アクションゲームなどの様々なジャンルに及び、特に野球ゲームは、販売数量が1,000万本を超えている(願書添付の会社案内12頁)。

イ 原登録商標「namco」は、請求人の業務に係る商品について、1972年に、正式な社名に先立って使用を開始し、1977年には社名を「有限会社中村製作所」から現社名「株式会社ナムコ」(願書添付のコーポレート・データ)に変更した。

ウ 請求人の提出に係る願書に添付されたコーポレートデータ(会社概要)によると、株式会社ナムコの資本金は25億円(1997年12月末現在)、年商1000億円超(1997年3月実績)であり、ナムコグループとして関連会社を国内外に20社を有し、そのうち「ナムコ/namco」の文字を商号に含む会社は15社におよぶ。

エ 甲第2号証(雑誌「じゅげむ」1999年9月号リクルート発行の裏表紙写し)によると、「namco」商標は、請求人が商品「家庭用テレビゲームソフト」について宣伝する際に使用されている事実がある。また、甲第3号証は、1995年4月から1999年12月までの広告予定表であり、請求人の取扱いに係る商品「各種家庭用テレビゲームソフト」について、テレビコマーシャル、雑誌・新聞広告、ラジオ広告されたことを窺うことができ、広告回数も相当な数におよんでいることが推認できる。

上記書証に照らせば、原登録商標は、請求人の取扱いに係る「家庭用テレビゲームおもちゃ用ソフト」使用する商標として、また、請求人の商号の欧文字表記「NAMCO LIMITED」の著名な略称として、取引者・需要者に広く認識されていたものと認められる。

(3)出所の混同のおそれについて

前記のとおり、原登録商標は、請求人の取扱いに係る業務全般を表象する、ハウスマークといわれる著名な商標であり、請求人の商号の略称とも認められ、商品の具体的な出所を表示するものとみることができる。

そして、請求人が、多角的な経営を行っている実情(願書添付の会社案内CONTENTS及び16頁)などを勘案すれば、本願標章を他人がその指定商品及び指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品・役務が請求人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品・役務であるかのごとく、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断できる。

してみれば、本願標章を他人がその指定商品・役務について使用した場合には、これに接する取引者・需要者をして、その商品・役務が請求人若しくは同人と何らかの関係を有する者の取り扱いに係る商品・役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるというべきである。

4 結論

したがって、本願標章を商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、その出願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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