結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18426(T2002−18426/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マヨネーズ屋さんの」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年10月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マヨネーズ屋さんの』の文字を書してなるところ、この文字よりは『マヨネーズの生産者・販売者による商品』の意を容易に理解させるものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前述の理解に止まり、何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「マヨネーズ屋さんの」の文字よりなるところ、該文字よりは原審において説示するような「マヨネーズの生産者・販売者による商品」の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願指定商品の特定の商品について、その商品の品質、出所、キャッチフレーズ等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、出所、キャッチフレーズ等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料も発見することができなかったことより判断すれば、本願商標は、全体として一種の造語からなるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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