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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2357(T2002−2357/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年2月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364147号商標(以下、「引用商標」という。)は、「白子」の文字を縦書きしてなり、平成7年8月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地の横長楕円形内に、「白子のり」の文字を白抜きで、筆字風の文字により同書、同大、等間隔に横書きしてなり、全体としてまとまりよく、外観上一体に表されているものである。そして、かかる構成からなる本願商標を、「白子」と「のり」とに分離し、「白子」の文字部分のみを捉えて取引に資されるものとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、本願商標は、構成上一体不可分のものとみるのが相当である。

また、本願商標は、出願人(請求人)が、その取扱いに係る商品「のり」に使用して、取引者、需要者の間に広く認識されているものであって、その構成全体より生ずる「シラコノリ」の称呼をもって取引に資されているものであるから、このような取引の実情からも、全体として一体の商標とみるべきものであるといえる。

そうすると、本願商標は、その構成全体より「シラコノリ」のみの称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標の構成中「白子」の文字部分より単に「シラコ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした、原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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