sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−2357(T2002−2357/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−2357(T2002−2357/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「白子」
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−2357(T2002−2357/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「白子」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成9年2月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3364147号商標(以下、「引用商標」という。)は、「白子」の文字を縦書きしてなり、平成7年8月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒地の横長楕円形内に、「白子のり」の文字を白抜きで、筆字風の文字により同書、同大、等間隔に横書きしてなり、全体としてまとまりよく、外観上一体に表されているものである。そして、かかる構成からなる本願商標を、「白子」と「のり」とに分離し、「白子」の文字部分のみを捉えて取引に資されるものとみるべき特段の事情は見いだせないものであるから、本願商標は、構成上一体不可分のものとみるのが相当である。

また、本願商標は、出願人(請求人)が、その取扱いに係る商品「のり」に使用して、取引者、需要者の間に広く認識されているものであって、その構成全体より生ずる「シラコノリ」の称呼をもって取引に資されているものであるから、このような取引の実情からも、全体として一体の商標とみるべきものであるといえる。

そうすると、本願商標は、その構成全体より「シラコノリ」のみの称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標の構成中「白子」の文字部分より単に「シラコ」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした、原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。