結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22357(T2002−22357/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年9月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同14年10月1日付の手続補正書をもって、第30類「調味料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1662881号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「神州一」及び「商売繁昌」の文字を上下二段に書してなり、昭和55年3月24日に登録出願、第31類「調味料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年2月23日に設定登録され、平成6年6月29日及び同15年11月11日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4195287号商標(以下、「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に立体商標として登録出願、第25類、第28類、第30類、第36類、第37類、第39類及び第42類の商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同10年10月9日に設定登録されたものである。そして、当該商標登録原簿をみれば、商標登録の一部無効審判(2002年審判第35500号)が請求され、その指定商品中第30類「調味料」については登録を無効とする審決がなされ、同16年3月24日にその確定登録がなされている。
本願商標は、別掲(1)のとおり、まげを結った裃姿の男児が正座し、地紙に「商売繁昌」の文字を書した扇子を左手で前につき出している様を表した構成よりなるものである。
他方、引用A商標は、「神州一」及び「商売繁昌」の文字を上下二段に書してなるものである。
ところで、本願商標及び引用A商標中に表された「商売繁昌」の文字は、「商いがにぎわい栄えること」を意味する語として広く一般に認識されているものであって、古くから商店等においてそのようになることを祈願し、使用されてきたものである。また、該語を店頭看板等で使用したり連呼したりすることによって、集客の効果が期待できるということからも、該語はキャッチフレーズの一類型であるということができるものであるから、自他商品の識別力は、極めて弱いか、もしくはないものというべきである。
そうすると、本願商標に接する需要者が、本願商標及び引用A商標の構成中「商売繁昌」の文字部分のみをとらえ、該文字部分を抽出し、これを独立した取引指標として取引に資するとはいい難いから、両商標より単に「ショーバイハンジョー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用A商標と類似するとした、原審の認定、判断は妥当なものではない。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿によれば、上記2のとおり、商標登録の一部無効審判が請求され、その指定商品中第30類「調味料」については登録を無効とする旨の審決が確定し、その登録が平成16年3月24日になされているものである。
してみれば、本願商標と引用B商標とは、指定商品において互いに抵触しない非類似の商標となったものであって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は解消した。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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