結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1564(T2001−1564/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AROMA CALM」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成11年8月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第543313号商標(以下「引用商標」という。)は、「Calm」及び「カーム」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和33年9月11日登録出願、第3類「香料及び他類に属しない化粧品」を指定商品として昭和34年10月20日に設定登録され、その後、平成13年2月28日に指定商品を第3類「おしろい,化粧水,クリーム,頭髪用化粧品(染毛剤を除く),香水類,マスカラー,ネイルエナメル,ネイルエナメル除去剤,パック用化粧料」とする書換登録がされているものである。
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、前半の「AROMA」の文字と後半の「CALM」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「アロマカーム」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「CALM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、本願商標より「カーム」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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