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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第3条第1項第6号「造語の識別力と称呼の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−846(T2001−846/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−846(T2001−846/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力と称呼の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−846(T2001−846/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力と称呼の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブランドエース」及び[BRANDACE]の文字を二段に横書きしてなり、平成11年7月27日に登録出願され、指定役務については、平成12年10月4日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購買の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与 ,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されているものである。

2 原審の拒絶の理由

原査定は、以下のように認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「商標、銘柄」等の意味を有する「BRAND」の欧文字と「優秀な、最高、最上」等の意味を有し、役務の質の誇示誇称的な語として使用されている「ACE」の文字とを一連に「BRANDACE」と表し、上段にその表音と認められる「ブランドエース」の片仮名文字を書してなるところ、構成全体よりは「銘柄が優れたもの」の意味合いを有するものであり、ひいては「最高の商標」の如く認識されるとみるのが相当であるから、これを本願指定役務に使用しても需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

(2)本願商標は、それぞれ別掲の商標よりなり、その指定役務は、商標登録原簿記載のとおりである登録第3016329号商標及び登録第4512694号商標(以下、両商標を「各引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号について

本願商標は、前記構成のとおり「ブランドエース」及び「BRANDACE」の文字を二段に横書きしてなるところ、構成中の「BRAND」「ブランド」及び「ACE」「エース」が原審認定の意味を有する語として使用されているものであるとしても、本願商標は、「BRANDACE」及び「ブランドエース」の文字が同一の書体をもって同一の間隔、同一の大きさで書されており、外観上の一体性が強いこと、該文字から生ずる称呼は無理なく一気に称呼し得ることからすると、構成する文字の一体不可分性は強いというべきである。

そして、仮に本願商標に接する取引者、需要者が「BRAND」「ブランド」と「ACE」「エース」とに分解してそれぞれの意味を認識したとしても、原審説示の「銘柄が優れたもの」或いは「最高の商標」の如き意味合いを理解するとまでは認めがたいところである。

してみると、本願商標は、構成全体をもって、特定の意味合いを想起させない造語の一種を表したものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定役務に使用した場合、該役務が何人かの業務にかかる役務であることを認識することができないものであるということはできないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、「ブランドエース」及び「BRANDACE」の文字を2段に横書きしてなるところ、これよりは、取引者、需要者が、「ブランドエース」と称呼し、特定の観念を生ずるものではないこと、上記(1)で述べたとおりである。

そして、他に構成中の「エース」「ACE」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本願商標より「エース」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原審の認定、判断は誤りであるといわなければならない。

(3)結び

以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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