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Trademark Appeal Case

エコフレンドリーの類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−18578(T2003−18578/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類、第18類及び第20類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年9月18日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、平成15年9月24日付け手続補正書をもって、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,紙製幼児用おしめ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),昆虫採集用具,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2650863号商標(以下「引用1商標」という。)は、「ECO FRIENDLY」の文字を書してなり、平成4年1月29日登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4458957号商標(以下「引用2商標」という。)は、「ECOFRIENDLY」及び「エコフレンドリー」の文字を二段に書してなり、平成12年1月26日登録出願、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成13年3月9日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4478704号商標(以下「引用3商標」という。)は、「Ecofriendly」及び「エコフレンドリー」の文字を二段に書してなり、平成12年3月8日登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。),塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油,ランプ用灯しん,ろうそく」、第20類「家具,貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,葬祭用具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,アドバルーン,うちわ,買物かご,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),工具箱(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,植物の茎支持具,食品見本模型,人工池,すだれ,ストロー,スリーピングバッグ,せんす,装飾用ビーズカーテン,タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),つい立て,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,ハンガーボード,びょうぶ,ベンチ,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),盆(金属製のものを除く。),マネキン人形,木製又はプラスチック製の立て看板,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),揺りかご,幼児用歩行器,洋服飾り型類,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,きょう木,しだ,すげ,すさ,竹,竹皮,つる,とう,麦わら,木皮,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,さんご,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,海泡石,こはく」、第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,魚ぐし,携帯用アイスボックス,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),米びつ,ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,食品保存用ガラス瓶,水筒,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,魔法瓶,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,家事用手袋,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,ブラシ用豚毛,洋服ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング,アイロン台,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,家庭用燃え殻ふるい,紙タオル取り出し用金属製箱,霧吹き,靴脱ぎ器,こて台,じょうろ,寝室用簡易便器,石炭入れ,せっけん用ディスペンサー,貯金箱(金属製のものを除く。),トイレットペーパーホルダー,ねずみ取り器,はえたたき,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),花瓶(貴金属製のものを除く。),ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,コッフェル,水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、地球と顔と双葉をモチーフにしたと思しき図形と、その下段の「ecolo・friendly」の欧文字とを組み合わせた構成からなるところ、その図形部分と文字部分とは、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、両者が常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そうすると、「ecolo・friendly」の文字部分に相応して「エコロフレンドリー」の称呼を生ずるものと認められる。

また、その構成文字部分前半の「ecolo」の文字部分が、「環境」等を意味する「エコロジー(ecology)の省略形として看取され、同後半の「friendly」の文字が、「友好的な、やさしい」等を意味する親しまれた英語であることから、その構成文字全体として「環境にやさしい」の意味合いを観念させるものである。

他方、引用1商標は、「ECO FRIENDLY」の文字からなり、引用2商標は、「ECOFRIENDLY」と「エコフレンドリー」の文字からなり、そして、引用3商標は、「Ecofriendly」と「エコフレンドリー」の文字からなるところ、各構成文字に相応して「エコフレンドリー」の称呼を生ずるものであって、かつ、その構成中前半の「ECO」、「Eco」及び「エコ」の各文字が「環境」等を意味する「エコロジー(ecology)の省略形として認識されるものであり、同後半の「FRIENDLY」、「friendly」及び「フレンドリー」の各文字が「友好的な、やさしい」等を意味する英語、外来語であるから、その構成文字全体として、「環境にやさしい」の観念を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「エコロフレンドリー」の称呼と、引用1ないし3商標より生ずる「エコフレンドリー」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼の識別上最も重要な部分である語頭の「エコ」の音と、後半部の「フレンドリー」の音を共通にし、異なるところは第3音の「ロ」の音の有無の差にすぎず、かつ、その差異も、比較的聴別し難い中間音であるため、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が極めて近似したものとなり、称呼上互いに相紛れるおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用1ないし3商標とは、その外観においては差異があるとしても、称呼においては前述のとおり相紛らわしいものであって、観念も共通にする類似の商標といえるものであり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用1ないし3商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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