1 本願商標
本願商標は、「TAB POCKET」の欧文字を標準文字で横書きしてなり、第5類「動物の病気治療用及び食事療法用薬剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成12年2月16日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2086433号商標(以下「引用商標」という。)は、「POCKET」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年11月15日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和63年10月26日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「TAB」の欧文字と「POCKET」の欧文字とを一文字程度の間隔をもって一連に書してなるものであるところ、構成中の「TAB」の文字が「錠剤」を意味する英語「TABLET」略語として用いられているものであり、同じく「POCKET」の文字は、「(衣服の)物入れ,かくし」を意味する外来語として知られているものであるところから、これらは、それぞれ、自他商品の識別力が弱いものであって、本願商標は、これらが特に軽重の差がなく結合し、全体として、特定の観念の生じない造語よりなるものであるというのが相当である。
そして、これより生ずる「タブポケット」の称呼も、格別冗長であるというべきものでもないから、本願商標からは、該文字に照応する一連の「タブポケット」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、上記のとおり、「POCKET」の欧文字よりなるところ、該文字に照らして「ポケット」の称呼を生ずるものであること明らかである。
そこで、本願商標から生ずる「タブポケット」の称呼と、引用商標から生ずる「ポケット」の称呼とを比較するに、両称呼は、その構成音数に明らかな差異が認められ、十分に聴別し得るものである。
また、本願、引用の両商標は、外観において明白な差異が認められ、観念においては、本願商標が格別の観念の生じない造語であるというべきであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれより見ても何ら相紛れるおそれのない、非類似の商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。