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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断基準

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−21657(T2001−21657/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DAIK」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電球類及び照明器具」を指定商品とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成13年2月15日(原出願:商願2000−45419 出願日:平成12年4月27日)に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審において、登録第2607124号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、別掲に示した構成よりなり、昭和60年7月17日に登録出願、第11類「照明器具」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録され、その後、同15年9月2日に存続期間の更新登録が、同24日に第11類「照明用器具」に指定商品の書換登録がされたものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなり、全体として特定の称呼及び観念を持たない造語と認められるものであるところ、欧文字をもって表記されていることから、英語風に読まれ、「ダイク」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は別掲に示した構成よりなるところ、全体にまとまりよく表されており、文字のデザイン化が盛んな今日にあっては、「DAIK」の文字に「O」を図案化した図形を結合させた「DAIKO」の文字を表したものと認識され、該構成文字に相応する「ダイコー」の称呼を自然とするものである。

両称呼を比較するに、第3音以下において「ク(ku)」と「コー(ko)」とに差異を有するところ、前者の音は、母音(u)の響きが弱く、それ自体の音の響きは不明瞭かつ微弱なものといえる。他方、後者の音は、母音(o)の響きが強く、加えて、長音によって母音が強調される結果、それ自体の音の響きは明瞭なものである。そして、全体の音数が3音と4音(長音を含む)と短いこととも相俟って、該差異が両称呼の全体の語調、語感における印象に与える影響は大きいものといわざるを得ず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとすることはできない。

また、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりみて、外観において相紛れるおそれはなく、さらに、本願商標は造語であって、特定の観念を生じないものであるから、引用商標とは観念上比較し得ないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原審の判断は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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