結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30601(T2002−30601/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2584743号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成1年10月7日に登録出願、同5年10月29日に設定登録、その後、同15年9月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「文房具類」について、その登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標は、平成1年10月7日に登録出願されたものであるが、被請求人、専用使用権者または通常使用権者のいずれもが、本件商標を継続して3年以上日本国内において、本件商標の指定商品中「文房具類」に使用した事実がない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む)を提出した。
被請求人は、請求人が当事者適格を有するか否か及び請求人主張の被請求人による本件商標の不使用の点については争う。
(1)請求人の利害関係の有無
不使用に基づく商標権取消審判においては挙証責任の転換に伴う濫訴の防止、利益なければ訴権なしとの民事訴訟法上の原則に照らしてみても、当然に請求人は本件商標が取り消されることにより法律上の利益を有しなければならない。
しかるに、請求人は何等この点について言及し、かつ、立証するところがないので、本件請求は理由なきものとして却下されるべきものである。
(2)本件商標の使用について
本件商標は、乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む)のとおり、本件審判請求の登録日前3年以内に、商品「文房具類」について使用している。
被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第6号証(枝番号を含む)を総合勘案すれば、被請求人は、取消請求に係る商品「文房具類」の範疇に属する「ノートブック」等について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用していたことを証明したものと認め得るところである。
請求人は、被請求人による上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
なお、被請求人は、請求人は本件審判を請求するにつき、法律上正当な利益を有することを明らかにしていない旨主張するが、商標法第50条による審判請求における請求人適格については、商標法の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)により、「利害関係人」に限定されることなく、「何人」にも認められることになったところであるから、この点に関する被請求人の主張は失当である。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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