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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−4439(T2002−4439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「コンピュータ及び通信ネットワーク基盤の監視用コンピュータソフトウエア及びコンピュータハードウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、登録第3263772号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「TRAACS」の欧文字を横書きしてなり、平成5年9月8日に登録出願、第9類「熱量測定分析用自動調節機械器具,電子計算機〔中央処理装置及びその周辺機器(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気ディスク、磁気テープを含む。)〕」を指定商品として同9年2月24日に設定登録されたものであって、現在も存続中のものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記2に示すとおりの構成よりなるものであり、その構成文字に応じて「トラークス」又は「トラックス」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、本願商標は、別掲に示したとおり、図形と文字とを結合させた構成よりなるが、構成中の文字部分は、近時のデザイン文字の普及度よりみれば、「iTRACS」の欧文字からなるものと容易に理解できるところ、全体が外観上まとまりよく一体に構成されており、また、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできないものであって、原審説示の如く、指定商品を扱う業界において、アルファベット1文字を、商品の型式等を表す記号・符号として用いられている事実はあるとしても、本願商標は一体の造語として認識されるというのが取引の実情に即して相当である。

そして、これより生ずると認められる「アイトラックス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成文字中の「TRACS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

したがって、本願商標からは構成文字全体に応じた「アイトラックス」の称呼のみを生ずるというべきであるから、本願商標より「トラックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、これによって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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