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Trademark Appeal Case

造語「マメチーズ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−3787(T2002−3787/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マメチーズ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第30類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年10月24日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年5月27日付け手続補正書により、第30類「チーズ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『マメチーズ』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるが、これは、本願指定商品との関係においては、全体として、『豆を加味してなるチーズ』又は『丸くて小さな形のチーズ』の意味合いを容易に認識させ得るものである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中、前記商品等の、上記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質・原材料又は形状を表示するに止まり、自他商品の識別機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「マメチーズ」の文字よりなるところ、その構成中の「マメ」の文字部分が「食用のマメ科植物の総称」を意味(広辞苑 第5版)する「豆」の語として知られており、また、「豆」の語は、「豆電球、豆自動車」のように、語頭に冠して「小さい」の意味を有するものとして知られているものであるとしても、これよりは、原査定説示の意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いばかりでなく、これが、その指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、商品の品質を表示するためのものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これを、その指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。

さらに、本願に係る指定商品について、前記1のとおり、補正された結果、その指定商品は、「チーズ」のみに限定されるているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれは、解消した。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しないものであり、また、同法第4条第1項第16号に該当しないものとなったから、これを理由とする原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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