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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標該当性の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−19741(T2001−19741/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−19741(T2001−19741/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標該当性の判断
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−19741(T2001−19741/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標該当性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「carmode」の欧文字と「カーモード」の片仮名文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、商品及び役務の区分第16類及び第35類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年6月16日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品又は指定役務について、同13年8月7日付手続補正書により第16類「新聞,雑誌」及び第35類「インターネットによる広告,商品に関する情報の提供,競売の運営」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「この商標登録出願に係る商標は、自動車様式の意味を表す「carmode」「カーモード」の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば「雑誌による広告の代理」等に使用したときは、該役務が自動車の様式(かたち)についての広告の代理であることを表すに止まるものであり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「carmode」の欧文字及びその表音と認められる「カーモード」の片仮名文字よりなるところ、構成文字全体として、原審において説示するような意味合いをいう既存の語ではなく、また、指定役務の分野において、かかる意味合いで特定の役務について、その質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

このことよりすれば、該語が、語義的には原審説示の意味合いを表すと解釈できるとしても、当該意味合いを表わす語として普通に使用されているものと認めることは適当ではなく、むしろ、「carmode」「カーモード」の語は一般用語として、取引者、需要者の間に定着するに至っているとはいえないといわざるを得ない。

そうとすれば、「carmode」「カーモード」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、役務の出所を識別するための標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、その質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、これを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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