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Trademark Appeal Case

記述的商標該当性の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19741(T2001−19741/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「carmode」の欧文字と「カーモード」の片仮名文字とをそれぞれ横書きしたものを上下二段に併記した構成よりなり、商品及び役務の区分第16類及び第35類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成12年6月16日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品又は指定役務について、同13年8月7日付手続補正書により第16類「新聞,雑誌」及び第35類「インターネットによる広告,商品に関する情報の提供,競売の運営」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原審において、「この商標登録出願に係る商標は、自動車様式の意味を表す「carmode」「カーモード」の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、例えば「雑誌による広告の代理」等に使用したときは、該役務が自動車の様式(かたち)についての広告の代理であることを表すに止まるものであり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「carmode」の欧文字及びその表音と認められる「カーモード」の片仮名文字よりなるところ、構成文字全体として、原審において説示するような意味合いをいう既存の語ではなく、また、指定役務の分野において、かかる意味合いで特定の役務について、その質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。

このことよりすれば、該語が、語義的には原審説示の意味合いを表すと解釈できるとしても、当該意味合いを表わす語として普通に使用されているものと認めることは適当ではなく、むしろ、「carmode」「カーモード」の語は一般用語として、取引者、需要者の間に定着するに至っているとはいえないといわざるを得ない。

そうとすれば、「carmode」「カーモード」の文字からなる本願商標は、これをその指定役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、全体として一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、役務の出所を識別するための標識としての機能を十分果たし得るものであり、また、その質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当ではなく、これを理由に本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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