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結論

敗訴(請求棄却)

商標「電卓辞書」の電卓辞書の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2001−19554(T2001−19554/J1))

審判番号
不服2001−19554(T2001−19554/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「電卓辞書」
争点(論点)
電卓辞書の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−19554(T2001−19554/J1)・不服)は、本件商標「電卓辞書」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「電卓辞書の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「電卓辞書」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成13年11月1日付の手続補正書により「辞書を搭載した電子式卓上計算機」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、商品との関係から『辞書の中味を納めたCD−ROMを搭載した電卓』を認識させる『電卓辞書』の文字を書してなるものであるから、商品の品質(内容)表示と認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「電卓辞書」の文字よりなるところ、「電子式卓上計算機」の略称として普通に使用されている「電卓」の文字と「辞書」の文字を結合してなるものと容易に理解されるものである。

そして、指定商品を取り扱う業界においては、漢字辞典等の辞書を電子化したものを搭載した電子式卓上計算機、或いは電子辞書に計算用のテンキーを有する商品が販売されている実情が見受けられる。

そうとすれば、「電卓辞書」の文字よりなる本願商標は、「辞書機能を有する電子式卓上計算機」程の意味合いを容易に認識させるというべきものであって、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものというべきものである。

してみれば、本願商標は、前記1で認定したとおり、その指定商品を補正した結果、補正後の本願指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとすることのできない商標というべきものではあるが、これを補正後の本願指定商品に使用したときは、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することができないものである。

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