Trademark Appeal Case
電卓辞書の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−19554(T2001−19554/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「電卓辞書」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において平成13年11月1日付の手続補正書により「辞書を搭載した電子式卓上計算機」と補正されているものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は「本願商標は、商品との関係から『辞書の中味を納めたCD−ROMを搭載した電卓』を認識させる『電卓辞書』の文字を書してなるものであるから、商品の品質(内容)表示と認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「電卓辞書」の文字よりなるところ、「電子式卓上計算機」の略称として普通に使用されている「電卓」の文字と「辞書」の文字を結合してなるものと容易に理解されるものである。
そして、指定商品を取り扱う業界においては、漢字辞典等の辞書を電子化したものを搭載した電子式卓上計算機、或いは電子辞書に計算用のテンキーを有する商品が販売されている実情が見受けられる。
そうとすれば、「電卓辞書」の文字よりなる本願商標は、「辞書機能を有する電子式卓上計算機」程の意味合いを容易に認識させるというべきものであって、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、商品の品質(機能)を表示したものと理解するに止まり、それ以上に商品の出所を識別するための標識とは認識し得ないものというべきものである。
してみれば、本願商標は、前記1で認定したとおり、その指定商品を補正した結果、補正後の本願指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとすることのできない商標というべきものではあるが、これを補正後の本願指定商品に使用したときは、商品の品質(機能)を表示するにすぎないものであり、商標法第3条第1項第3号に該当し登録することができないものである。
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