Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−9984(T2002−9984/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「カロリーオフセレクト」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成13年4月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『カロリーオフセレクト』の文字を書してなるところ、食品業界では、カロリーを気にする消費者等の健康志向のニーズを考慮した商品を多数販売していること等に鑑みれば、これよりは全体として、『低カロリーでヘルシーな精選商品』の意を認識させるにすぎないから、これをその指定商品中、例えば『上記に照応する穀物の加工品・べんとう・たこ焼き』等に使用しても、単にその商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「カロリーオフセレクト」の文字よりなるところ、その構成中前半の「カロリーオフ」の文字は、厚生労働省の「栄養表示基準」によれば、「低カロリー」、「ローカロリー」、「カロリーひかえめ」、「カロリーカット」などの表示と同様に、「食品100g当たり40kcal(飲料食品の場合:100ml当たり20kcal)」以下のものだけにしか表示できないと定められており、その商品が低カロリー食品(飲料)であることを表示するものとして、一般に採択、使用されているものである。
また、同後半の「セレクト」の文字は、「選ぶ」等を意味する外来語であって(ナツメ社発行:外来語辞典)、商品が「精選されたもの」であることを誇称するために、一般に採択、使用されているものである。
そうすると、「カロリーオフセレクト」の文字よりなる本願商標を、その指定商品中、食品100g当たりのカロリーが40kcal以下の低カロリー商品、例えば「穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、該商品が「食品100g当たりのカロリーが40kcal以下の低カロリー商品として選ばれたもの」であること、すなわち、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としては機能し得ないものというべきであり、また、これを前記商品以外の商品について使用した場合は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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