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Trademark Appeal Case

「EZ」「EB」結合商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15749(T2001−15749/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EZ Viewer」の欧文字を普通に用いられる態様で横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成12年6月15日に登録出願、その後、指定商品については、平成13年7月27日付手続補正書をもって、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2701422号商標(以下「引用商標」という。)は、欧文字の「EB」と「Viewer」の文字とを「ハイフン(−)」を介し前後に「EB-Viewer」と普通の態様をもって横書きしてなり、平成3年8月8日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品とし、平成6年12月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおり「EZ Viewer」の文字よりなるものであるから、その構成字に相応し「イージービューワー」及び「イーゼットビューワー」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対して、引用商標は、「EB-Viewer」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応し「イービービューワー」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「イージービューワー」の称呼と引用商標から生ずる「イービービューワー」の称呼とを比較するに、両者は「ジ」と「ビ」の音の差異を有し、それ以外の音を共通にするものであるが、該差異音は、母音「i」を同じくする音であって、しかも、比較的聴者の印象に残り難い中間に位置することとも相俟って、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難く、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、互いにかれこれ相紛れるおそれがあると判断するのが相当である。

次に外観についてみれば、本願商標及び引用商標は、それぞれ前記に示したとおりの構成よりなるところ、引用商標標においてハイフンが付加されているものであるとしても、我が国において比較的親しまれている英語である「Viewer」の文字部分の印象が強く認識され、第2文字めの「Z」と「B」の違いが外観に与える影響は小さいものというべきであるから、本願商標と引用商標とは、時と所を異にして、隔離的に観察するときは、かれこれ見誤るおそれのある、外観上において相紛らわしい商標と判断するを相当とする。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その観念を考慮したとしても、称呼及び外観において相紛らわしいものであるから、両者は互いに類似する商標といわざるを得ないものであり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、登録例、審決例を援用して本願商標と引用商標は非類似である旨主張しているが、両商標が類似するものであることは前記で述べたとおりであり、商標の類否はそれぞれ個別、具体的に判断されるものであることから、それらの事例をもって、本件の判断基準とすることは適切ではないので、この請求人の主張は採用できない。

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