結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15561(T2000−15561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「THE DISTANCE」の文字(標準文字)を書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年7月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審において、平成12年11月13日付けの手続補正書をもって「ゴルフボール」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4363944号商標(商願平10―94575号、以下「引用商標」という。)は、「TT DISTANCE」の文字(標準文字)を書してなり、平成10年11月5日に登録出願、第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成12年3月3日に設定登録されたものである。
本願商標は、「THE DISTANCE」の文字よりなるところ、その構成は、一連一体にまとまりよく表示され、全体の文字より生ずる「ザディスタンス」の称呼も冗長でなく一気一連、簡潔に称呼し得るものである。
しかして、前半部に位置する「THE」の文字は、定冠詞として看取、理解させるものであるとしても、商取引の実際において、常に定冠詞が省略され、他の文字から生ずる称呼のみをもって商取引に資されるということまではできないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「THE DISTANCE」の文字に相応し「ザディスタンス」の称呼のみを生ずるというのが自然である。
他方、引用商標は、「TT DISTANCE」の文字よりなるところ、前半部に位置する「TT」の文字は、商品の記号、符号と看取、理解されるとはいい難く、全体として一連一体のものとして把握されるというのが相当である。
そうとすれば、引用商標は、「TT DISTANCE」の文字に相応し、「ティーティーディスタンス」の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標及び引用商標より「ディスタンス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。