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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−135(T2002−135/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−135(T2002−135/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−135(T2002−135/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第17類「ゴム,プラスチック基礎製品」を指定商品として、平成12年11月22日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、平成13年11月1日付け手続補正書により、第17類「ゴム」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1821799号商標は、「サンタック」の片仮名文字及び「SANTAC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年5月31日登録出願、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として昭和60年11月29日に設定登録され、その後、平成7年9月28日に存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第1888615号商標は、「サンタックス」の片仮名文字及び「SanTax」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年3月5日登録出願、第34類「プラスチックス、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年8月29日に存続期間の更新登録がされているものである。

同じく、登録第4109974号商標は、「匠」の文字及び「TAKUMI」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年9月28日登録出願、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。)・化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー・蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴムひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓、ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,コンデンサーペーパー、バルカンファイバー,絶縁手袋」を指定商品として平成10年2月6日に設定登録され、その後、商標権一部取消審判により、その指定商品中「絶縁手袋」について登録を取り消すとの、確定審決の登録が、平成16年2月2日にされているものである(以下、併せて「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり、「さんたっく匠」の文字及び「匠」の文字上段に「たくみ」の文字を配してなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「サンタックタクミ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。さらに、その構成文字全体として、親しまれた特定の既成観念を有しないものであるから、一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「サンタックタクミ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標より、単に「サンタック」の称呼及び「タクミ」の称呼が生ずるとはいえないから、これを理由に、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとする原査定は妥当でなく、その理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

また、外観及び観念においても、本願商標と引用各商標とが類似するとの点は見出せない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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