Trademark Appeal Case
略称による称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−17345(T2000−17345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年1月21日に登録出願、その後、指定商品については、同12年6月19日付け提出の手続補正書により、第9類「ソリッドステートメモリカード,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プルグラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機械器具を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1807089号商標(以下「引用商標」という。)は、「REXER」の欧文字及び「レクサー」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和58年4月13日に登録出願、同60年9月27日に第11類「拡声機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として設定登録されたものであるが、その後、平成7年11月29日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、その構成別掲のとおり、四角形を基調とする幾何図形の下に、「LEXER」の欧文字及び「Media」の欧文字を二段に書してなるところ、当該図形部分と当該文字部分とを常に一体と把握しなければならないとする格別の事情は認められない。
そうとすれば、本願商標は、構成中の「LEXER」、「Media」の文字部分が、図形部分より独立して自他商品識別機能を果たし得るとするのが相当である。
しかして、「LEXER」の文字と「Media」の文字は、二段に書されているばかりでなく、文字の大きさ及び書体を異にしているため、視覚上分離して看取し得るものである。また、これら各文字(語)を一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性も見出せない。
加えて、「LEXER Media」の文字より生ずる「レクサーメディア」の称呼はやや冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の場においては、構成文字中「LEXER」の部分に着目し、単に「レクサー」と略称され取引される場合も決して少なくないものというべきである。
してみれば、本願商標は、構成文字中「LEXER」の文字部分より「レクサー」の称呼も生ずる。
他方、引用商標は、「REXER」の欧文字及び「レクサー」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、「レクサー」の称呼が生ずることは、明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは「レクサー」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、両商標は、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観については差異が認められ、観念については共に造語であるため比較できないとしても、「レクサー」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品においても同一又は類似のものである。
したがって、本願商標を商標法第4項第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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